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家事事件の手続き/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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暮らしの法律

家事事件の手続き

司法書士の柏村です。

平成25年1月1日から,家事事件手続法が施行されました。

改正により,子どもや障がい者など行為能力を制限されている方々に,手続きに参加してもらい,自己決定や意見表明ができる機会を確保出来るように整備されました。

奄美や徳之島,沖永良部の司法書士がよく関わる家事事件といえば

〇成年後見開始申立

~財産を自分で管理することが困難となった方のために,成年後見人を選任する手続き。

〇不在者財産管理人選任申立

~行方不明者のための管理人を選任する手続き。よく,相続人の一人が行方がわからず,遺産分割協議ができないときに,利用されています。

〇遺言書検認の申立

~公正証書遺言ではない,自筆証書遺言の場合,家庭裁判所にて検認手続きをします。この検認手続きをしないと,遺言に基づいて,不動産登記申請(相続登記)ができません。

〇相続放棄申述

~相続を放棄するために,家庭裁判所に申述します。原則,死亡後3か月以内に行わなければなりません。口頭で「相続しない!」といっても,それは相続放棄にはならので,借金等を引き継ぐことになってしまいます。

〇遺産分割調停申立

~共同相続人間で協議が調わないとき又は協議をすることができない場合に,家庭裁判所を利用して,協議を進めて参ります。

家庭裁判所を利用することにより,問題が解決に向かうことが多くあります。悩みを抱えずに,まず相談されることをお勧めいたします。

 

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電話0997-82-0063受付時間9:00~17:00までお気軽にご連絡ください。

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