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徳之島から法定相続を考える/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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暮らしの法律

徳之島から法定相続を考える

みなさまこんにちは

今日は、「法定相続」についてです。

法定相続とは、相続が発生した場合、法律で定められた割合で、法定相続人が相続することです。

法定相続人とは誰でしょう?

わかりやすくするために、二つのグループ、AとBを作ります。

グループAには配偶者が入ります。

グループBには①子、②親、③兄弟姉妹が順次入ります。

グループAの配偶者は、ご存命なら必ず入ります。既に亡くなっているか、おられなければ、「なし」となります。

そしてグループBは

子がいれば①の子、いなければ②の親、①も②もいなければ③の兄弟姉妹が入り、相続人が決まります。其々の配分は、グループBに誰が入るかで変わり、

配偶者1/2ー①子1/2

配偶者2/3ー②親1/3

配偶者3/4ー③兄弟姉妹1/4

グループAにだれも入らなければ、グループBに入った方々で等分に分け合います。

現在、何らかの形で遺言を残しておられる方は、一握り。一部資産家や高齢者のごく限られた方々です。

ということは、多くが法定相続。でもなぜこんなに「争続」といわれるほど揉めたり、嫌な思いをする方のお話がクローズアップされるのでしょうか?

それは「相続分(割合)は法律により定められているが、分け方は決まっていない」ということだからです。

・亡くなった方のお世話を長年してきた ・亡くなった方から支援を受けた ・不動産の評価を高く見積り、自分の相続分を現金でもらいたい ・不動産の評価を低く見積もり、他の相続人への支払いを少なくしたい

思いはさまざまです。

現代は、家督相続の時代を経て、兄弟間平等です。個人の権利意識の高まりもあって、遺された相続人が互いに配慮する気持ちがもてないと、争いとなり、遺恨を残します。

「法律どおりでいいじゃない」

間違いではありません。でも、一歩進めて、親族がそろったときに、話をしておきませんか?まだまだ大切な方がお元気なうちに。

「縁起でもない」なんて言わずに。

大事なことだから。そのときになって揉めて、言い争って、関係が終わってしまうなんてそれこそ「縁起でもない」ですから。

「ちょっと相談してみようよ」

あなたや、あなたの大切な方が、少しでもそんな気持ちになったら、お電話ください。お待ちしております。

行政書士 わたなべ

 

 

 

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