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養子縁組と相続/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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暮らしの法律

養子縁組と相続

司法書士の柏村です。

 

戸籍を拝見していると

養子縁組をよく見かけます。

 

以前は,特に家を絶やさぬよう

養子縁組が行われたのです。

養子縁組は,養親との親子関係を作りますので,

養親の相続について,養子は相続権があります。

また,養子の実親の相続でも,たとえ養子に行ったとしても,

相続権はあります(特別養子縁組は除く)。

 

両方とも相続権があるなんて,お得のような感じがします。
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しかしながら,養親,実親およびその家族,親族とのお付き合いがなければ

遺産分割のときに協議がまとまらない,すすまないという事態になりかねません。

特に幼少期の養子縁組(実親が同意して縁組します。)は

相続が発生したときに問題が起ることもあります。

多くの人が話し合い,まとめることは大変です。

 

そうなると,遺す側が

生前前贈与や遺言を作成するなどの

準備がとても大切になってきます。

 

財産の整理についてのご相談も受け付けております。

不安なことはご自身で抱えず,ご相談ください。

 

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