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不動産の売買 テーマ「現況渡し」/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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暮らしの法律

不動産の売買 テーマ「現況渡し」

 

中古の不動産の場合、契約書のなかの

 特約事項として「現況渡し」

という言葉が入っていることがあります。

 

手直しせず、契約時の現状のまま引き渡すことですが、

保証がないのでしょうか・・?

売主が、雨もりや床下の腐蝕などきちんと

説明してくれたらいいですけど、

そこで生活してはじめて問題を知ることも しばしば。

 

それを保証するかどうかを定めたものが

瑕疵かし担保責任といいます。

特に定めなければ、民法にしたがって

買主は、「隠れた瑕疵」を発見したときから

1年以内に売主の対し、「契約の解除」または

「損害賠償」の請求ができるとされています。

 

売主の責任は、重いですね。

 

売主側は、瑕疵担保責任を負わないという特約にしたいでしょうし、

買主側は「いつまで」「どこまで」保証してくれるか

気になる条項です。

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