Top
0997-82-0063 9:00~17:00

うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

相続登記の期限/鹿児島奄美(徳之島・奄美大島・沖永良部島・与論島) の法律相談・登記・相続手続き・会社設立

相続登記の期限

お知らせ

司法書士の柏村です。

今日は,相続登記の期限についてお話しします。

相続は,死亡によって開始する(民法882条)

五・七・五 ですね。

2248

相続税は,死亡後10カ月以内に申告しなければなりませんが,不動産の相続登記はどうでしょう?

 

実は,相続登記申請の期限はないのです。

「じゃ,放置しておこう・・」となりがちですが,次のような不利益がありますので,ご注意ください。

 

○相続が2回以上重なると,誰が相続人かわからず連絡がとれない。

○相続人調査に時間がかかる。

○空き家を相続した所有者との交渉ができない。

○用地買収の話が持ち上がり,兄弟間で争いが生じる。

○不動産をすぐに売却できない。

○ローンを組む時にすぐに担保に入れなれない。

○相続登記の手続き費用や手数料が高くなる。

 

■相続のご相談は,当事務所へどうぞ