奄美,徳之島の相続登記はおまかせ
司法書士の柏村です。
昨年4月に亀津のルミエール(葬祭),徳之島診療所の向かいに事務所を移転してから,おかげさまで,たくさんの相続登記のご相談,ご依頼をいただいております。
相続登記といえば,
(1)遺産となる不動産の確認(名義,担保の有無など)
(2)相続人の特定(戸籍の収集など)
をしていかなければなりません。
徳之島の場合,畑や山林,原野などを所有している方も多く,これまで物件が多いもので,「70」ぐらい不動産があったケースもあります。
資料がなくても,ご相談やご依頼は可能ですが,さしあたり,下記の書類をご用意いただけるとスムーズにすすめることができます。
〇死亡した方の名寄台帳(課税台帳)
〇死亡した方の生まれてから亡くなるまでの戸籍(戸籍,改製原戸籍,除籍)
なお,名寄台帳には,亡くなれた方の不動産の一覧が記載されているのですが,この中には,名義が違う(たとえば,祖父母名義のまま)ものもあり,また,死亡者名義の土地が漏れていることもあり,確実ではありません。
ですので,名寄台帳のほか,亡くなられた方の権利証(登記済証,登記識別情報)があれば,登記漏れを防ぐことができます。
<相続登記でよくある質問(1)>
「畑や山林,原野などの場所(位置)を確認したい・・」
徳之島の地図の約8割が,旧土地台帳付属の地図なのです。字図といいますか,団子地図でして,その地図からは場所の特定はほぼ無理なのです。こればかりは,その地域に詳しい方(農業委員,親族,近隣所有者など)にお聞きになったほうがベターです。
<相続登記でよくある質問(2)>
「相続人の中に行方不明の者がいるけれど・・」
戸籍や戸籍の附票を調査しても,ご連絡がとれない方がいた場合,家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい,相続登記をすすめていきます。ただし,その行方不明の方の相続分を確保しなければなりません。相続分相当の不動産を承継させるか,相続分相当の代償金を準備する必要があります。
<相続登記でよくある質問(3)>
「相続人の中に認知症の者がいるが・・」
認知症の方は,遺産分割をおこなう判断能力が著しく低下しており,その分割の内容を把握できないため,遺産協議は成立しません。その場合は,家庭裁判所に成年後見人の選任申立てをして,相続登記をすすめていくことになります。ただし,上記(2)と同様に,その認知症の方相続分を確保しなければなりません。また,相続手続が終わっても,成年後見人は原則本人が死亡するまで,財産管理,身上監護をしていくことになります。
*相続登記手続の費用などは,どうぞご相談のとうきにご確認ください。