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障害者の利用できる減免制度 /うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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暮らしの法律

障害者の利用できる減免制度 

 

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たとえば、身体に障害があり、障害基礎年金を受給している方が、老人保健福祉施設に入所している場合。

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(医療費)

国民健康保険に加入し自己負担のある重度の心身に障害がある人は、医療費の助成を受けることができる自治体があります。住所地以外の医療機関を受診する場合は、一度立替払いをし、後日レシートなどを提出するとかかった医療費が還付されます。還付の期限は、自治体によって異なりますが、6か月などの期限が設けられていますので、注意しましょう。

(施設の利用料)

介護保険高額介護サービス費支給制度がございます。同一世帯の1か月の介護サービスの利用者負担合計額が一定限度を越えたときは、その超せた額が払い戻されます。

(国民健康保険料)

収入が障害基礎年金だけの場合、所得金額はゼロ(所得税非課税)で、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は重要です。住民税非課税世帯の場合、申告をすることによって国民健康保険料の均等割額が最少で済むからです。

 

うみかぜ事務所では、成年後見人を数件受任しておりますが、上記の手続きを怠らないよう注意しております。

身寄りのいない高齢者の財産管理、ご子息が遠方におり親の財産管理ができない場合など、どうぞご相談ください。

 

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電話0997-82-0063受付時間9:00~17:00までお気軽にご連絡ください。

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