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うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

徳之島・奄美・沖永良部・与論  畑の売買・転用と登記①/鹿児島奄美(徳之島・奄美大島・沖永良部島・与論島) の法律相談・登記・相続手続き・会社設立

徳之島・奄美・沖永良部・与論  畑の売買・転用と登記①

お知らせ

 

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〇農地って 誰でも相続できるの? 農業をしている相続人のみ?

〇相続した農地を売りたい!

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よくある質問ですね。

 

農地は、「農地の保護」「農地の利用促進」という観点から、「農地法」等により規制がありますから、分かりづらいですよね。

また、いろんな用語も出てきます。

 

広さの単位は、 「 畑は、〇反(たん)あるよ 」 などよく使います。

     

  1反 ≒ 1000㎡ ≒ 300坪 ≒ 10アール

 

売却のときは、 「1反 いくら」  で売ったりします。

では、1反いくらか?

気になる方もいるかもしれませんが、もちろん宅地と同様、

立地条件 や  整備状況(ハタソウ・ハタカン・構造改善)

により違います。

 

大島群島では、南の島の方が高いようです。

(不確かな情報ですが)

〇徳之島1反30万~  〇沖永良部1反100万~ 〇与論1反150万~

↑↑↑↑↑↑ こんなに島によって、評価が違うのですね。

さてさて、畑地の相続について、結論からいいますと

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相続人であれば、農業者でなくても引き継ぐことができます。

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ただし、生前贈与や特定の不動産を遺贈する場合は、農地法の許可が必要になりますので、要注意です

また、相続では、「許可」は要りませんが、「届出」は必要です。

*ハタソウ:畑地帯総合整備事業

ハタカン:畑地灌漑整備事業

 

詳しくは、

司法書士 かしむら

行政書士 わたなべ     まで、お問い合わせください。