離島で社会保険労務士_義務と責任と生きがい
現在の厚生労働省のホームページ「事業主の方のための雇用調整助成金」において注意喚起がされています。
・厚生労働省の関与を誤解させる表現を用いた助成金に関する勧誘に御注意ください。
・助成金の申請や、助成対象の診断及び受給額の無料査定をするといった記載内容の書面を送付し、勧誘しているとの情報が寄せられました。
・厚生労働省では、この勧誘に関与しているという事実はありませんので、十分に御注意ください。
当事務所にも,新型コロナウイルス感染症にまつわる助成金,企業対応に関するお問合せをたくさんいただいております。
詳しく聞きたいけど・・・・それは社長も社員も同じです。なにか(助成が)あるのかないのか,待てばいいのか,待っていたらダメなのか。
その様な思いを皆が抱く今,どこで知ったか,どこからともなく送られてくる,文書やFAX等での情報提供。
融資を匂わすもの,助成を匂わすもの。「簡単・無料診断」。診断は簡単,かもしれませんが,申請は簡単ではありません。
申請に必要な添付資料の多くは,助成の根拠となるものですから,常時企業に保管されているものや継続的に作成されているもの。
本来であれば,「あるべきもの」ばかりなので,「申請のため」に作成する書類ではありません。
申請,審査にあわせて,根拠なく作れば不正受給に繋がります。
社会保険労務士 倫理綱領
一. 品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。
一. 知識の涵養(かんよう)
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。
一. 信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。
一. 相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。
一. 守秘の義務
社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃したあとも守秘の責任をもたなければならない。
社会保険労務士は、倫理綱領において、「品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。」とされています。
日々変わる厚労省の助成要件や内容に,様々な方からの問合せ。
行政機関の統廃合が進む離島,徳之島で七転八倒。
たしかに,多くのご相談,ご依頼に応えたい気持ちはあるけれど,大切にしたいのは,平時のときにリスクを感じ,日頃から私たち社労士を one team と考えて,この時代を生きていく素敵な方たち。
日頃からお付合いのある社長やそこで働く方からの問い合わせは,つい腕まくりして調べてしまうし,それによって時間を忘れてしまうこともしばしば。
正確な情報を,あの人に届けたい!
私たちに今できることをしたい!
コロナ影響下であっても,当事務所の思いは変わることなく,奄美群島にあります。
社会保険労務士 かしむら