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身支度ハンドブックを作成しました。/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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仕事おりおり

身支度ハンドブックを作成しました。

 

病院や施設などにおいて入所者の方に読んでいただくために身支度ハンドブックを作成しました。

 

身支度(みじたく)ハンドブック

わたしたちの生活は,様々な人とつながり,支えられ,
喜びや悲しみを共にし,積み重ねて今があります。
感謝や想いを素直に伝えることは難しいこと。
その想いを“かたち”にして,遺すことができたら。
守りたい土地がある,大切にしたい人がいる。
あなたが「してあげたい」「してもらいたい」と
思ったときのハンドブックです。

 

今まであなたが当たり前にしてきたことで
入院や入所により心配になることは何でしょう。

□自宅の管理は今後どうしようか。
□不動産の権利証や通帳などの大切な貴重品は
どこで管理したらいいのか。
□今後の施設や病院などの支払いを誰かにまかせたい。
□毎月の各種の支払いや,お洗濯や衣服の買い物など
身近に世話をしてくれるひとがほしい。
□もしものときに,大切なひとに財産をあげたいけど,
どうしたらいいのか。
□夫が認知症で入所しているから,見舞いや世話を
代わりにしてほしい。

 

大切なひとに,不動産や預金をあげたい。
どうしたらよいのですか?

大切なひととのご関係は,「今」だけではなく,「これから」も続けたいですよね。

しかしながら,言われるがままに資産を分けてあげてしまうと,財産をもらった途端に態度が変わり疎遠になってしまうこともあります。

また,贈与や遺言で少しでも分けてあげると,お世話をしている方の励みになることもあります。

財産と気持ちの関係はむずかしいものです。

互いに良好な関係を続けられる手続きを考えてみてはいかがでしょうか。
贈与でも遺言でも,してほしいこと(又は,してほしくないこと)を条件として,財産を分けてあげることができるのです。

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遺 言 書

私,うみかぜ太郎は,以下の通り遺言する。
1.私の遺産のうち,〇〇銀行〇〇支店,普通口座 口座
番号123456の預金を,妻うみかぜ花子の介護・扶養を
条件に,〇〇に遺贈する。
2.他の財産については,法定相続分に従って相続させる。
平成 年 月 日
遺言者  うみかぜ太郎

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身の回りのことから財産の管理まで
お願いしたいのですが。

これまでご自身でできたことも,身体の調子をみながら,時には誰かにお願いしなければいけないことが出てきます。

ご親族が身近にいて何でもお願いできるのであれば問題ありませんが,それでもご親族への負担が大きなものは頼みづらいものです。

通帳の管理や不動産の管理,日常生活上の支払いなどは,「財産管理委任契約」を結んで,専門家(弁護士,司法書士,行政書士など)に依頼することができます。

ここで大切なことは,
〇信頼できる受任者を選ぶ。

 〇「何でもできる」ような,包括的な契約は可能な限り避ける。「してほしいこと」  を具体的に決めておく。

 〇財産管理委任契約のほか,任意成年後見契約もセットにして公正証書で作成するこ  と。(見守り契約・死後事務委任契約なども併せて作成することができます。)

ご自身とお世話をしてくれる親族,専門家による財産管理という三者間の関係がうまく築ければ,あなたの「これから」は,より一層安心できるものとなるでしょう。

大切なのは,あなたがどうしてほしいか希望を伝えることです。遺言だけでなく,エンディングノートの活用もおすすめします。

 

 

用語の説明

*贈与契約
単に「あげる」贈与だけでなく,扶養などを条件とした負
担付贈与を行なうことができます。

*遺言
自筆で書く自筆証書遺言と公証人に作成してもらう公正証書遺言などがあります。

*任意成年後見契約
ご自身の判断能力が低下した場合に,財産を監督することができなくなるので,任意後見人,任意後見監督人のふたり体制で財産を管理する契約です。

*見守り契約
ご自身と支援する人が,数ヶ月に1度電話で連絡をしたり,
面談をして,定期的に連絡を取り合う契約です。
ご自身の状態を見ながら,管理契約から任意後見契約へ移
行するための契約です。

*死後事務委任契約
ご自身の死後における葬儀や埋葬に関する事務について受任者を定め,一定の代理権を付与する委任契約をいいます。「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨」を合意し,死後の短期間の事務を委任しておくことができます。
お子様や配偶者など,葬儀等をしてもらえる方がいらっしゃらない場合など,費用を明確に定め,死後事務委任契約を結んでおくことが考えられます。

*法定後見制度
すでに認知症や外傷によって,ご自身により財産を管理したり,契約をしたりすることが困難な状態にある場合は,家庭裁判所の審判で選任される「法定後見人」の制度を利用することができます。

*エンディングノート
自身が死亡したときや,判断力・意思疎通能力の喪失を伴う病気にかかったときに希望する内容を記すノートです。

身支度ハンドブック 
作 成  うみかぜ総合法務事務所
     大島郡徳之島町亀津7525番地1
     電 話 0997-82-0063

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