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徳之島町でも,空き家条例が可決/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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仕事おりおり

徳之島町でも,空き家条例が可決

司法書士の柏村です。

 

12月の定例会議で,徳之島町でも

空き家の適正管理に関する条例が可決されたようです。

hikoukigumo

これで今まで放置されていた空き家について、

自治体の対策が取りやすくなります。

 

空き家は,不審者が居住したり

台風時に倒壊し,近隣に損害を与える危険性があります。

 

建物を取り壊すには,お金がかかりますし,

実は固定資産税の税制上、建物がある方が土地の課税が軽減されます。

 

空き家の原因はさまざまですが,

1 関係者が近くにいない。

2 相続人等がいない。

3 相続人が行方不明など。

上記2や3のケースですと,

家庭裁判所を利用して,相続財産管理人の選任や

不在者財産管理人が選任等の解決方法があるのですが、

1のような,

相続人がいるけども相続登記もしない、

管理もしない放置の状態が一番困ります。

 

相続人が遠方に住んでいる場合、管理に来るのも大変ですし、

近くでないため近隣に迷惑をかけているという感覚がありません。
そこで,

↓↓↓↓↓

1 建物の解体費用やリフォーム費用の一部補助

2 行政代執行により建物を取り壊し、所有者に解体費用を請求する

このような空き家条例を定めている自治体もあります。

 

司法書士も,相続登記や家庭裁判所の手続きなど,

空き家問題解決の一助となれればと思います。

自治体の方からのご相談もお請けしております。

どうぞご遠慮なくお問合せくださいませ。

 

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